委託者が行うべき措置
家内労働は、一般に家内労働者の自宅を作業場として行われ、その作業環境は、家内労働者自らが管理しているので、そこから発生する危害については、すべて委託者の責任ということではありません。
しかし委託者が、委託業務に関して一定の機械器具または原材料を家内労働者に譲渡、貸与または提供する場合には、これらによる危害を防止するため、委託者は「家内労働法施行規則」で定められる安全・衛生措置を講じなければなりません。違反すると処罰の対象となります。
家内労働者の作業による災害を防止するために、家内労働法及び家内労働施行規則では、委託者に対して行われなければならないことを次のように定めています。
委託者が守らなければならない事項(危険有害業務別/家内労働法第17条)





