令和5年10月から、インボイス制度が始まりました。

消費税の軽減税率制度に伴い、令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まりました。
インボイス制度では、委託者が買い手として消費税の仕入れ税額控除をするためには、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、家内労働者が売り手としてインボイスの交付を行うためには、事前に「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要になります。
詳しくは、下記サイトの情報をご参照ください。

インボイス制度について