労災保険特別加入のススメ

イラスト業務上の負傷や疾病の発生するおそれの多い特定の危険有害業務に従事する家内労働者や補助者については、その作業の実態から見て一般の労働者に準じて保護することが適当と認められることから、労災保険に特別加入することができるようになっています。特別加入できるのは、以下の作業に従事する家内労働者又は補助者です。

●プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業

●研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの

●有機溶剤又は有機溶剤含有物を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの

●粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの

●動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業

●木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの

健康管理の好事例

※特別加入の手続は、個人では行えず、家内労働者で組織する団体で行うことになります。(団体がない場合には、団体を作る必要があります。)その団体が都道府県労働局長に加入申請し、承認を受けることが必要です。詳しくは、都道府県労働局もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

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