鉛または鉛含有物を使用する作業
鉛や鉛化合物が体内に吸収されると、
鉛中毒になることがあります。
危険有害作業
はんだ付け、鉛化合物を含有する製品の切断・溶接等、刃物製造における鉛を使用した焼入れ、鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉、焼入れ
対象業種
電気機械配線部品製造、車両用電気配線部品製造、陶磁器製造、刃物製造など
鉛や鉛化合物は、粉じんや蒸気を吸入したり、皮膚に付着したりすると体内に吸収され、その量が多くなると鉛中毒になることがあります。一度に多量の鉛を吸入すると、手足の麻痺、せん痛、顔面蒼白、嘔吐、下痢を起こします。少量を長期間吸収し続けると、頭痛、めまい、手足の感覚障害、造血器障害等の症状が現れます。
このような災害を防止するために、家内労働法及び家内労働法施行規則では、委託者、家内労働者または補助者が、それぞれ行わなければならないことについて定めています。家内労働者及び補助者が守らなければならない事項(家内労働法第17条)
委託者が講じなければならない措置(家内労働法第17条)
災害防止のポイント~家内労働者の方へ~
家内労働法に定められたこと等を守って、災害防止に努めましょう!
①局所排気装置等を設置するか、国家検定に合格した防じんマスクを使用すること
②屋内作業場で喫煙または飲食をしないこと
③できるだけ鉛等を皮膚に触れないようにすること(不浸透性作業衣又は手袋の使用)
④毎日1回以上、屋内作業場を真空掃除機または水洗いで清掃すること
⑤作業終了後、硝酸水溶液等の手洗い用溶液やつめブラシで手を洗い、うがいをすること
⑥定期的に鉛健康診断を受診すること
災害防止のポイント~委託者の方へ~
定期的に家内労働者宅を訪問して、作業環境を確認しましょう!
委託者が交付した災害防止に関する書面が作業場に掲示してあるか?
鉛健康診断を受診しているか?