有機溶剤または有機溶剤含有物を使用する作業

蒸発しやすく、燃えやすく、毒性がある
有機溶剤の取扱いには特に注意が必要です。

危険有害作業

接着、塗装、洗浄、拭き上げ

対象業種

皮革製品製造(靴・鞄等)、人形製造、漆器製造、木製品製造、印刷など

有機溶剤を吸い込んでしまったり、皮膚から直接吸収すると、人体に影響が現れることがあります。また、引火性が強いので、しばしば火災の原因ともなっています。

このような災害を防止するために、家内労働法及び家内労働法施行規則では、委託者、家内労働者または補助者が、それぞれ行わなければならないことについて定めています。 家内労働者及び補助者が守らなければならない事項(家内労働法第17条)
委託者が講じなければならない措置(家内労働法第17条)

災害防止のポイント~家内労働者の方へ~

防毒マスクは、国家検定に合格したものを使用しよう!

防毒マスク(呼吸用保護具)の吸収缶に充填されている活性炭は、有害ガス・蒸気を除去します。正しく装着しないと大変危険です。装着するたびにフィットチェックを行い、空気の漏れの有無を確認しましょう。

作業イラスト【フィットチェックの仕方】
ろ過材の吸気口を手のひらで塞ぎます。軽く、ゆっくりと息を吸った時、顔と面体との接顔部分から、空気が流入しないことを確認します。マスクが顔に吸い付く感じです。

局所排気装置について  有機溶剤健康診断について

平成27年から注意事項の掲示の内容が下記に変わりました。
ご注意ください。

有機溶剤等使用の注意事項

災害防止のポイント~委託者の方へ~

定期的に家内労働者宅を訪問して、作業環境を確認しましょう!

CHECK!委託者が交付した災害防止に関する書面が作業場に掲示してあるか?

家内労働者が健康診断を受診しようとする時は、必要な援助に努めましょう!

防毒マスクは、国家検定に合格したものを使用するように指導しましょう!

クロロホルムほか9物質の健康障害防止対策について

クロロホルムほか9物質は、これまで有機溶剤の中に位置づけられていましたが、平成26年より、特定化学物質の第2類物質の「特別有機溶剤等」の中に位置づけられるとともに、特別管理物質になりました。あわせて、これまで「エチルベンゼン等」として分類されていたエチルベンゼン等、1,2-ジクロロプロパン等も「特別有機溶剤等」の中に位置づけられました。 特別有機溶剤等図

危険物一覧

種別 名称
発火性の物品 赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム(カーバイド)、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉
酸化性の物品 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
引火性の物品 エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、燈油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸その他の引火点が摂氏65度未満の物品
可燃性のガス 水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の摂氏15度、1気圧において気体である可燃性のガス