織機や工業用ミシン等を使用する作業
動力で駆動する機械による災害を防止するには、
危険を及ぼす部分に防護措置を講じることが大切です。
危険有害作業
織機、編み機、工業用ミシン、裁断機、合・撚糸機械
対象業種
織物製造、編み物製造、衣料品製造、皮革製品製造(鞄・靴等)など
織機を使用する作業では、シャットルの飛び出しや回転部、クランク状の可動部が露出しているためケガを負うリスクがあります。また、ホコリ等の吸入による呼吸器障害、機械の騒音による難聴、長時間同じ姿勢で作業することによる疲労等が起こる可能性もあります。
このような災害を防止するために、家内労働法及び家内労働法施行規則では、委託者、家内労働者または補助者が、それぞれ行わなければならないことについて定めています。家内労働者及び補助者が守らなければならない事項(家内労働法第17条)
委託者が講じなければならない措置(家内労働法第17条)
災害防止のポイント~家内労働者の方へ~
家内労働法で定められたこと等を守って、災害防止に努めましょう!
①原動機、回転軸、歯車、プーリ、ベルト等、作業者に危険を及ぼす部分には、覆いや囲い等の防護措置を講じること
②シャットルを有する織機には、シャットルガードを取り付けること
③作業面は明るく(少なくとも150ルクス以上)すること
④修理、点検、給油などの作業は、機械の運転を止めてから行うこと
⑤機械に頭髪や衣服が巻き込まれないように注意すること
⑥強烈な騒音のある場所で作業する場合は、必要に応じて耳せんを使用すること
ベルトや回転軸等のカバー例
シャットルガードの設置例
作業服、帽子袖カバー首や腰にタオルを下げたり、シャツを出したままにすると機械に巻き込まれる危険があります。髪の長い人は帽子をかぶり、必要に応じて防護具を使用して安全に作業を行いましょう。
災害防止のポイント~委託者の方へ~
定期的に家内労働者宅を訪問して、作業環境を確認しましょう!
委託者が交付した災害防止に関する書面が作業場に掲示してあるか?
原動機、回転軸、歯車、
プーリ、ベルト等、作業者に危険を及ぼす部分には、覆いや囲い等の防護措置を講じているか?
シャットルを有する織機には、シャットルガードを取り付けてあるか?