木工機械を使用する作業

木材を加工する木工機械による災害を防止するには
防護措置を設けて刃部等に接触しないことが大切です。

危険有害作業

丸のこ盤、手押しかんな盤、面取り盤、バンドソー、木工サンダー

対象業種

家具製造、人形製造、木製品製造など

 機械で木材を加工する作業は、刃物等を使うことが多いので危険を伴います。機械の刃部等に接触をして手や指を切断する等の災害が発生するおそれがあります。また、歯部等に引っかかって反ぱつした木材が飛来して体に当たって大ケガをすることもあります。

ヒヤリハット事例・災害事例と対策

このような災害を防止するために、家内労働法及び家内労働法施行規則では、委託者、家内労働者または補助者が、それぞれ行わなければならないことについて定めています。家内労働者及び補助者が守らなければならない事項(家内労働法第17条)
委託者が講じなければならない措置(家内労働法第17条)

災害防止のポイント~家内労働者の方へ~

家内労働法に定められたこと等を守って、災害防止に努めましょう!

①安全装置を取り外したり、位置をずらして作業をしないこと
②機械始動時に、板くず等がのこ歯、その他刃物のそばに散乱していないか確認すること
③節の状態、くぎ、かすがい等の有無等、材料をよく調べてから作業をすること
④原則として、手袋を使用して作業をしないこと
⑤機械を運転したまま作業位置を離れないこと
⑥機械の掃除、給油、検査または修理の場合に、機械の運転を停止すること
⑦運転中に機械の刃部の切粉払いをするときは、ブラシや手ぼうき等を使用すること
⑧丸のこ盤作業で、材料を送るときは、のこ歯の正面を避けた側で行うこと
⑨帯のこを使うときは、帯のこが回転中に切断して飛び出す危険があるので、覆いがあっても横側に立たないこと
⑩手押しかんな盤で薄物や小物を削るときは、材料の長さ、厚さ及び幅に適応した押さえ用具を使用すること
⑪面取り盤作業を行うときは、材料と定規との間に手をはさまれないように、材料の両端の横を持って作業をすること

災害防止のポイント~委託者の方へ~

定期的に家内労働者宅を訪問して、作業環境を確認しましょう!

CHECK!委託者が交付した災害防止に関する書面が作業場に掲示してあるか?

CHECK!安全装置を取り外したり、位置をずらして作業をしていないか?

CHECK!機械始動時に、板くず等がのこ歯、その他刃物のそばに散乱していないか?